一般酒類販売業免許に必要な要件

人的要件

(1)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた  

   ことがないこと
(2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた 

   ことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者

   の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3)申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者で

   ある場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はそ

   の通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対 

   する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷

   害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律

   の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることが

   なくなった日から3年を経過していること
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から

   3年を経過していること

※①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。

場所的要件

正当な理由がないのに、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

具体的には、申請販売場が、下記①②であることが必要となります。

①製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと

②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
※例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。

経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。

イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生 

  じている場合

(注)「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行前に終了する事業年度

          については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。

ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律

  その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている

    場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込ま

    れる場合

チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者

    又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有

    し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。

川口行政書士事務所

行政書士 川口 泰司

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