資金移動業の登録をご検討されている方へ

当事務所では、資金移動業登録をご検討されている方向けのコンサルティング及び登録申請手続を代行しております。

 

資金決済に関する法律、同法律施行令、資金移動業者に関する内閣府令を読み解いて、ご自身で登録手続をチャレンジされる方もいらっしゃると思いますが、実際はそんなに簡単ではありません。

 

資金移動業登録申請手続代行を謳っている士業者のホームページを見ても、必要書類の記述が不足していたり、曖昧な記述で終わっていることが少なくありません。

 

当事務所では、登録手続完了実績に基づき、適確なアドバイスを実施しております。

登録をご検討されている方は、当事務所までこちらからお問い合わせください。

 

 

資金移動業とは

多くの方は、「資金移動業」を「送金業」のことと誤解されています。

 

資金決済に関する法律(以降「資金決済法」といいます。)第二条第2項には、以下の通り記載があります。

この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。 」

  

銀行等以外の者については、敢えてご説明する必要もないと思われますので省略しますが、

為替取引を業として営むとは、どういうことを指しているのでしょうか。

 

為替取引が何を指示しているのか、法律上明確な定義は見当たりませんが、平成13年3月12日最高裁判所第三小法廷決定において、最高裁判所は為替取引を行うことについて、以下の通り述べています。

 

為替取引を行うこととは、顧客から隔地者間で直接資金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行することをいうと解するのが相当である。

 

ここで、「送金取引」を具体的に思い出してください。

銀行で振込をするとき、確かに現金自体を輸送せずに、隔地にいる相手へ資金を送ることができます。

つまり、送金取引は、為替取引の一種類を指していると言えます。

 

一般の個人の方にとって、最もなじみのある為替取引は、送金取引ですから、資金移動業=送金業と思われるのは、至極当然かもしれませんね。

資金移動業登録に必要な書類

行政への登録を考えておられる方々にとっては、登録申請書(所定の書式があります。)を準備しなければならないのは、既に存じでしょうから、ここでは詳しい説明を省略します。また、住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書が必要なことも、少し調べれば理解できると思いますので、敢えてコメントは割愛させていただきます。

 

では、一体何がその他に必要なの?と思われた方、じつは、ここから先に記載する書類を準備するのが、ボリュームも多く非常に時間がかかります。

法律上は、このように書かれています。

・資金移動業に関する社内規則その他これに準ずるもの
・資金移動業の利用者と為替取引を行なう際に使用する契約書類
・資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約

 

<社内規則>

資金決済法他関連等を読み込むと、社内規則として少なくとも以下のモノを準備しなければならないことがわかります。

・内部管理態勢の具体的な方針に関する社内規程等
・コンプライアンスに係る基本的な方針等
・コンプライアンスマニュアル

・取引時確認等の措置に関する社内規則等

取引時確認、疑わしい取引に関するマニュアル
特定事業者作成書面
・反社会的勢力による被害の防止に関する社内規則等
・不祥事件に関する社内規則等
・利用者保護措置に関する社内規則等
・帳簿書類に関する社内規則等
・利用者情報管理に関する社内規則等
・苦情等への対処に関する社内規則等
・金融ADR制度への対応に関する社内規則等
・システムリスク管理に関する社内規則等
・事務リスク管理に関する社内規則等
・外部委託に関する社内規則等

他の事業者の提供するサービスとの連携に関する社内規程等

不正取引に対する補償に関する社内規程等

滞留制限措置に関する社内規程等
・資金移動業に関する組織図

 

多くの方は、この時点で、ご自身で登録申請を行うことを諦めるかもしれません。

しかも、上記書面だけでは、実際は足りません。(どこにも書かれていないので、皆さん気づきません。)

実際に登録手続を進めていくと、追加を示唆されます。

    

<為替取引の契約書類>

具体的な記載がありませんので、想像がつかない方も多いかと思われますが、最低限、以下の書類を用意します。

・為替取引依頼書

・為替取引規定

最近は、店頭を設けずに、スマホアプリだけで取引が完結する仕組で資金移動業を行う事業者も植えていますが、その場合は、アプリの全画面遷移が法令に合致していることを示す必要があります。

 

実際はこれだけに止まりません。行おうとするビジネスモデルに合わせて、追加すべき書類があります。前述同様、やはりどこにも書かれていないので、皆さん困惑します。

 

<業務委託契約書>

為替取引自体が隔地者間の取引ですので、何らかの業務委託を第三者にしないと、業務が成り立ちませんので、業務委託契約を締結することが必要となります。

 

締結予定の契約書も登録時に提出する必要がありますが、記載内容に注意が必要です。しかし、記載内容に関する細かな事項は、どこにも書かれていませんので、皆さん困惑します。

 

当事務所では、実績に基づき、実務に即したアドバイスを行っております。予め用意すべき書類、作成すべき社内規則についても、適確にお応えすることができます。

 

 

資金移動業登録をお考えの方、登録申請手続代行を引き受けたもののちょっと行き詰っている士業の方、是非当事務所にご相談ください。

川口行政書士事務所

行政書士 川口 泰司

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