第二種金融商品取引業協会

 

平成26年5月に成立した金融商品取引法等の一部を改正する法律において第二種金融商品取引業協会へ加入していない第二種金融商品取引業者については、協会規則に準ずる内容の社内規則の作成と当該社内規則を遵守するための体制整備が義務付けられました。

 

 

 

第二種金融商品取引自体がほとんどなく、第二種金融商品取引業協会への加入にメリットを感じられない方も多いためか、各社対応はまちまちの様です。

 

加入されない場合は、協会規則に準ずる内容の社内規則、第二種金融商品取引業協会の自主規制規則のうち有価証券の売買その他の取引を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものを作成することが必要です。

 

例えば、第二種金融商品取引業協会の自主規制規則のうち、

 

 ・広告等の表示及び景品類の提供に関する規則

 

 ・投資勧誘及び顧客管理等に関する規則

 

 ・第二種業内部管理統括責任者等に関する規則

 

 ・「第二種業内部管理統括責任者等に関する規則」に関する細則

 

 ・反社会的勢力との関係遮断に関する規則

 

 ・個人情報の保護に関する指針

 

  などについて、自社の業務の状況に応じた内容のものを作成することが必要となります。

 

 

 

第二種金融商品取引業協会へ加入される場合は、入会金100万円、年会費50万円が必要です。

入会をご検討中の方は、第二種金融商品取引業協会HPQ&Aもご確認ください。

川口行政書士事務所

行政書士 川口 泰司

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