第二種金融商品取引業登録によって行うことができる業務は、概ね以下の通りです。
① 有価証券(投資信託の受益証券、抵当証券、集団投資スキーム持分、受益証券発行信託の受益
証券)の募集または私募(いわゆる自己募集)
② いわゆる「みなし有価証券」について、売買・市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ
取引、当該取引の媒介・取次ぎ・代理、当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、有価証券等清
算取次ぎ、売出し、募・売出し・私募の取扱い
③ 有価証券に関連しない市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引、当該取引の媒
介・取次ぎ・代理、当該取引の委託の媒介・取次ぎ・代理、当該取引についての有価証券等清
算取次ぎ
④ 委託者指図型投資信託の受益証券及び外国投資信託の受益証券についての転売を目的としない
買取り
※現在不動産業を行っている方が、第二種金融商品取引業登録をされると、信託受益権売買業務を行うことができる様になります。