第二種金融商品取引業登録

現在、不動産業を営んでいる方々で、仲介業務の際、信託受益権となっている不動産を目にしたことがあるかと思います。

信託受益権となっている不動産を仲介(正確には、不動産の仲介ではなく、第二種金融商品の媒介)するには、第二種金融商品取引業の登録が必要です。

第二種金融商品取引業の登録は、監督官庁が金融庁ですので、不動産業を営んでいたとしても、一から登録手続きが必要になります。

手続きは、必要書面を提出して行いますが、たくさんのチェック項目があり、経験がないと一筋縄ではいかないのが実情です。

自身でトライしたがうまくいかなかった方、全てお任せでコンサルティングを受けて順番に理解した上で進めたい方、金融・不動産両分野で実務経験を有する当事務所へお任せください。

登録手続きだけでなく、登録後に広がる新たな業務の可能性、その実務についても、サポートさせていただきます。

 

川口行政書士事務所

行政書士 川口 泰司

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